遺言書をつくりたい。通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の 相続手続きをしたい。遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や ※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。 |
契約書等をつくりたい。土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。 交通事故に関する手続をしたい。行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。 |
家のローン支払いをなんとかしたい。 任意売却でお手伝いします。債権者(銀行等)とは私が条件交渉します。競売で売却するより高値売却が期待でき、引越し費用などの一部を負担してもらえることもあります。 一人で悩んでいるより、まずはご相談ください。 |
自動車の登録申請をしたい。マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
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日本の国籍を取得したい。日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。 |
自分の畑に家を建てたい。農地転用の許可申請をする必要があります。
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内容証明郵便を出したい。内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。 ※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。 公正証書をつくりたい。「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。 債権、債務に関する手続をしたい。行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。 ※裁判所に提出するための書類は除く。 |
外国人を雇用したい。入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
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株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい。行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。 会計記帳等を依頼したい。行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。 会社の定款を変更したい。機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
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運送業を始めたい。バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。) 建設業を始めたい。一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
産業廃棄物処理業を始めたい。行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。 飲食店を開店したい。飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
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国・自治体等の中小企業支援制度を活用したい。行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っておりいわゆるコンサルティングの一面を有しています。 ■行政書士が行うおもな中小企業支援業務
※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。 行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。 |
知的財産権の保護・利用をしたい。著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
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